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相続について

相続税申告の流れ

相続税の申告は、以下の流れで行います。

3ヶ月以内


相続人の確認

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

遺言書の有無の確認

遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。(公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。)

遺産と債務の確認

遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。葬式費用は遺産額から差し引くことができるので、支払済の領収書などで確認しておきます。

遺産の評価

相続税がかかる財産の評価をします。


4ヶ月以内


所得税準確定申告

亡くなる月までの所得税の申告を亡くなってから4ヶ月以内に行います。

遺産の分割

相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。

10ヶ月以内


申告と納税

被相続人の死亡の日(または相続開始のあったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告書を提出します。納税期限は申告期限と同じです。申告書の提出先・納税先はいずれも相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

必要書類:相続税の申告書とその明細書・戸籍謄本など
課税対象:相続により取得した財産


相続税申告後


相続税の税務調査

相続税の税務調査は一般的には申告後6ヶ月〜2年以内に行われると言われています。

名義変更

相続税の申告と平行して、名義変更の手続きを進めます。


納付期限までに金銭納付せず、延納(分割納付)や物納(物で納める)の申請も行っていない場合、申告期限より2ヶ月以内は年7.3%、2ヶ月を超える期間については年14.6%の延滞税が課されることになります。申告は正しく行いましょう。

相続はいろいろとやることや手続きが多く難しいものです。しかし、事前の対策ができていればかなり負担を減らすこともできます。事前対策、相続開始後の手続きなど、どちらも当事務所がお力になれますのでお問い合わせ下さい。

 

 

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